相続登記について
2024年4月1日より、相続登記義務化
相続登記の義務化後には、
期限までに手続きを行わない場合、
最高で10万円の過料に処せられます。
既に所有している不動産にも適用されます。
期限は、
「 自己のために相続の開始があったこと及び
所有権を取得したことを知った日から3年以内 」
住所変更をした場合も不動産登記が義務化され、
2年以内に手続きをしなければ
最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合に
すぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときは
できるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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対象エリア | 鹿嶋市・その他近隣エリア |
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